Published 2023/03/28 13:26 (JST) Updated 2023/03/28 13:43 (JST) 政府は28日、広告であることを明示せず一般の口コミを装い、インターネットや交流サイト(SNS)で商品などを宣伝する「ステルスマーケティング(ステマ)」を景品表示法が禁じる不当表示の類型に新たに指定した。10月1日から施行され、違反行為は行政処分の対象となる。 ステマには、企業などの広告主がSNS上で影響力を持つ「インフルエンサー」らに対価を支払い、個人の感想であるかのように装い商品やサービスを宣伝してもらう手法などがある。消費者が広告と分かれば抱くはずの警戒心を薄め、商品選択に悪影響を及ぼすとして問題視されてきた。 消費者庁が公表した運用基準によると、規制されるのは、事業者の広告であるにもかかわらず、一般消費者が広告と判別することが困難なもの。「広告」と明記されて
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