利益相反取引については、取締役会の承認を受けないとならないということですが、私が代表取締役を務めるA社が、私が取締役を務めるB社と取引をするに当たって、A社、B社のそれぞれにおいて、利益相反取引の承認が必要なのでしょうか。 また、私は、その承認決議について特別の利害関係を有するということになり、決議に参加することができないのでしょうか。 あなたが代表取締役を務めるA社においては、あなたはA社のためにA社の代表として行為するので、取締役会の承認は不要です。他方、B社から見たとき、B社の取締役であるあなたは第三者であるA社のために行動するので、B社にとっては利益相反取引に該当します。そのため、B社においては、その取引について取締役会の承認を受けなければなりません(会社法365条1項・356条1項2号)。 そして、あなたはその承認決議について「特別の利害関係」を有するので、参加できません(会社法
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