世界平和統一家庭連合(旧・世界基督教統一神霊協会=統一教会)の信者の女性が、家族に無断で財産を献金したのは「教団の組織的な働きかけによるもの」として、元夫の男性が教団に約1億円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は13日、約3430万円の支払いを教団に命じる判決を言い渡した。阪本勝裁判長は「組織的活動として、夫に隠して献金をさせていた」と認めた。 判決によると、女性は1980年に結婚後、男性に知らせずに入信した。月例献金や合同結婚式の「祝福感謝献金」などの名目で献金を続け、2009年に男性が気付き、その後離婚した。 教団側は「献金は個々の信者の問題で、呼びかけることは問題ない」と主張したが、判決は別の元信者の証言などを根拠に、「自分の収入がない既婚女性には『献金で夫を救うのが使命』として、夫の財産を献金するよう教団が指示していた」と認定。今回のケースでも男性の財産を無断で献金したと判断した。