東京ディズニーランドで着ぐるみを着てショーに出演していた元契約社員の女性が、肩や腕などに痛みやしびれが出たなどとして運営会社に賠償を求めた裁判で、千葉地方裁判所は「会社は女性の症状の悪化を予見できず、注意義務違反があったとは言えない」として女性の訴えを退けました。 東京ディズニーランドで、総重量が10キロから30キロほどある着ぐるみを着てショーに出演していた30代の元契約社員の女性は、2017年に腕や肩などに痛みやしびれが出たのは、運営する「オリエンタルランド」が業務負担を軽くする安全配慮義務に違反したためだなどと主張として、およそ385万円の賠償を求めました。 26日の判決で千葉地方裁判所の岡山忠広裁判長は、業務の負担によって症状が出たことは認める一方、「会社が出演者に対し指示していた体調変化の申告内容からは、業務の軽減が必要なほどの症状を女性が訴えていると認識することは困難だった」と指
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