きょうから性犯罪の規定が大きく変わる。「不同意性交等罪」が創設されるなど、改正法の施行に基づく措置だ。時効を5年延長する規定は6月23日に施行済みであり、これで主要な改正が出そろったことになる。 何が変わる? 法改正に伴う主な変更点は、次の7つだ。 (1) 「同意」の有無が犯罪の成立要件として明確に これまでの強制性交等罪と準強制性交等罪を一本化して「不同意性交等罪」とし、強制わいせつ罪を「不同意わいせつ罪」としたうえで、犯罪の成立要件として「同意」の有無を明確化。 (2) 「性交等」の範囲を拡大 従来の腟、肛門、口腔への陰茎挿入に加え、これまで強制わいせつ罪に問われてきた腟や肛門への指や性玩具などの異物挿入も「性交等」として重く処罰されることに。 (3) 相手が夫や妻でも処罰の対象となることが明確に これまでも処罰の対象だと考えられてきたが、配偶者間における性犯罪の成立を限定的にとらえる