責任能力がない認知症男性が徘徊(はいかい)中に電車にはねられ死亡した事故で、家族が鉄道会社への賠償責任を負うかが争われた訴訟の上告審弁論が2日、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)で開かれた。男性の妻と長男側は「認知症介護は家族の犠牲と負担で成り立っている。その中で家族に必ず監督責任を負わせれば、負担は一層過酷になる」として請求棄却を求めた。訴えたJR東海側は「2人には監督者として責任がある」とし、結審した。判決は3月1日。 認知症患者を抱える家族がどこまで監督義務を果たすべきか最高裁として初判断を示す見込みで、判決は介護のあり方に影響を与えそうだ。 男性の妻と長男が、民法714条の「監督義務者」として賠償責任を負うのかが争点。2人の代理人は弁論で「行為者に故意や過失がなければ、誰も責任を負わない事態は法が予定している。認知症患者の家族に監督者として厳格な責任を負わせるとすれば、家族は認知
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