NHKが受信契約の締結に応じない東京都内のホテル運営会社に契約の締結と受信料の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は9日、運営会社側の上告を棄却した。同社に契約締結への承諾と約620万円の支払いを命じた1、2審判決が確定した。 受信料制度を巡っては、NHKが未契約の個人に対して受信契約の締結などを求めた訴訟の上告審で、最高裁大法廷が昨年12月、「受信設備の設置者はNHKと契約をしなければならない」と定めた放送法…
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朝日新聞の慰安婦に関する報道で誤った事実が世界に広まり名誉を傷つけられたなどとして、国内外に住む62人が朝日新聞社に謝罪広告の掲載などを求めた訴訟の控訴審判決が8日、東京高裁であった。阿部潤裁判長は請求を棄却した一審・東京地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。 訴えの対象とされたのは、慰安婦を強制連行したとする吉田清治氏の証言に関する記事など。米国グレンデール市近郊に住む原告らは「同市などに慰安婦像が設置され、嫌がらせを受けるなど、市民生活での損害を受けた」として、1人当たり100万円の損害賠償も求めていた。 高裁判決はまず、一審判決を踏襲し、「記事の対象は旧日本軍や政府で、原告らではない」として名誉毀損(きそん)の成立を否定した。 原告側は、記事により「日本人が20万人以上の朝鮮人女性を強制連行し、性奴隷として酷使したという風評」を米国の多くの人が信じたため、被害を受けたとも訴えてい
福島第一原発事故による避難で故郷での生活を奪われ精神的な損害を受けたなどとして、福島県南相馬市の小高(おだか)区などに住んでいた321人が東京電力に1人約3300万円、総額約110億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。水野有子裁判長は「生活基盤がある場所で安定的に生活する権利を侵害された」と認め、事故時に海外などにいた3人を除く318人に計約11億円を支払うよう命じた。 原発事故を巡る全国約30の集団訴訟のうち地裁判決は4件目。1人当たり一律330万円の賠償を命じており、総額は最高となる。これまで判決が出た訴訟は東電や国の過失責任も問うたが、この訴訟は東電の賠償額のみを争った。 裁判では、原告側は避難生活に伴う損害と生活基盤があった「小高に生きる利益」の喪失を分けて主張。東電側は、原発事故の賠償基準である国の「中間指針」に基づいて、1人当たり850万円は賠償し、それ以上
東日本大震災で宮城県東松島市立野蒜(のびる)小体育館に避難し津波にのまれた住民の女性(当時86歳)と、学校側の判断で帰宅し死亡した女子児童(同9歳)の遺族が市に計約4000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、仙台高裁であった。古久保正人裁判長は、女児の遺族に約2660万円を支払うよう市に命じ、女性の遺族の請求を退けた1審・仙台地裁判決(2016年3月)を支持し、原告の女性遺族と市側双方の控訴を棄却した。 震災の津波被災を巡り学校や行政、企業など管理者側の責任を問う訴訟で、高裁が賠償責任を認めたのは初めてとみられる。同県石巻市立大川小で死亡した児童23人の遺族が同市と県に損害賠償を求めた訴訟は、同地裁の1審判決(16年10月)で遺族側が勝訴し、県、市と遺族の双方が控訴している。
大手すしチェーン「無添くら寿司」を運営する東証一部上場の飲食企業「くらコーポレーション」が、プロバイダー業者「ソニーネットワークコミュニケーションズ(ソネット)」を相手取り、インターネット掲示板上に「無添という表現はイカサマくさい」などと書き込んだ人物の情報開示を求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であった。 宮坂昌利裁判長は「書き込みは、くら社の社会的評価を低下させるものではなく、仮に低下させるとしても、書き込みには公益性があるため違法性はない」として、請求を棄却した。 判決によると、平成28年3月、株式情報を扱う掲示板に、ソネットのプロバイダーを利用する何者かが「ここは無添くらなどと標榜(ひょうぼう)するが、何が無添なのか書かれていない。揚げ油は何なのか、シリコーンは入っているのか。果糖ブドウ糖は入っているのか。化学調味料なしと言っているだけ。イカサマくさい。本当のところを書けよ。市販の
千葉大医学部生らが飲み会に参加した女性を集団で乱暴したとされる事件で、準強姦(ごうかん)罪に問われた医学部五年増田峰登(みねと)被告(23)に、千葉地裁(吉村典晃裁判長)が三十日、懲役三年、執行猶予五年(求刑懲役四年)の判決を言い渡した。 事件を巡っては、いずれも医学部五年の吉元将也(23)、山田兼輔(23)の両被告が集団強姦罪で、千葉大病院の元研修医藤坂悠司被告(30)が準強制わいせつ罪で公判中。増田被告の判決は四人の中で初めて。 吉村裁判長は判決理由で「繰り返し拒絶する被害者を乱暴した」と指摘した。一方で、被害者に飲酒させて抵抗できなくしたのは他の被告で、飲み会中に乱暴するつもりはなかったと判断。「犯行は衝動的で計画性はない。反省しており、更生が期待できる」と執行猶予を付けた理由を説明した。
GPS捜査訴訟の上告審判決に臨む亀石倫子弁護士ら弁護団=15日午後、東京都千代田区の最高裁判所(伴龍二撮影) 裁判所の令状なしに捜査対象者の車両に衛星利用測位システム(GPS)の発信器を取り付けた捜査の違法性が争われた連続窃盗事件の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は15日、「GPS捜査は強制捜査に当たる」との初判断を示し、令状なしに行われた捜査を違法と結論づけた。また、現行法上の令状で対応することには「疑義がある」として、GPS捜査のために「立法的な措置が講じられることが望ましい」と指摘した。 15裁判官全員一致の結論。刑事裁判で最高裁が立法措置に言及するのは極めて異例。警察庁はこれまでGPS捜査は令状の不要な任意捜査との立場だったが、同日、全国の警察に対しGPS捜査を控えるよう通達を出した。 大法廷は判決で「GPS捜査は行動を継続的、網羅的に把握するもので、個人のプライ
看板の一部が落下した事件の後、撤去される「札幌かに本家 札幌駅前本店」ビルの看板=札幌市中央区で2015年2月17日、石井諭撮影 札幌市中央区の飲食店「札幌かに本家 札幌駅前本店」で2015年2月に看板の一部が落ち、頭に当たった女性が意識不明の重体になった事故で、業務上過失傷害罪に問われた同店副店長、加藤昇被告(45)=同市東区=の判決公判が13日、札幌地裁であった。金子大作裁判長は罰金40万円(求刑・罰金50万円)の有罪判決を言い渡した。 加藤被告は実質的な同店の責任者。通行人が事故の約2時間前、店の前の歩道に別の部品が落ちているのを見つけて店に連絡しており、公判では看板の落下を予見できたかが主な争点になった。
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