市場経済のもとでは、それ相応の処遇をしなければ優秀な人材は確保できません。もちろん、「それ相応の処遇」の中には、短期的な収入を高くする(飛び抜けて高くなる現実的な可能性を付与することを含む。)とか、緩やかな収入の上昇を含む安定雇用を保障するとか、次の高収入に繋がる経験を付与する等が含まれます。 「100年に1度の大改革」と専ら関係者によって評されることがある昨今の司法改革においては、弁護士によるリーガルサービスの配分方法として、競争を制限し供給者に超過利潤を与える一方採算を度外視したサービスの提供を供給者に求める「プロフェッションモデル」を止め、市場経済モデルを導入することとなりました。その結果、過当競争による脱落者を作ることを目的として、現在人数の1割程度を増員する法曹養成制度を導入しました。もちろん、自分たちと同程度の所得水準を維持する職業集団が存在することを基本的に許さない大手新聞社