東京・池袋で2019年4月、暴走した車に母子がはねられて死亡した事故で、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われ、禁錮5年の実刑判決を受けた旧通産省工業技術院の元院長飯塚幸三被告(90)が、控訴しない意向を固めたことが、関係者への取材で分かった。16日が控訴期限となっており、検察側が控訴しなければ、禁錮5年の判決が確定する。 飯塚被告が判決を受けた禁錮刑と懲役刑はどう違うのか? 禁錮刑とは「労務作業のない身柄拘束刑」で、懲役刑と違って「強制労働」はない。つまり禁錮刑では刑務所で身柄を拘禁されるものの、強制労働は行わなくてよいため、一般的に禁錮刑は懲役刑より刑罰としては「軽い」と言われる。 一方、元工業技術院長の飯塚被告は、2015年に瑞宝重光章を受章している。しかし内閣府賞勲局によると、明治時代に制定された「勲章褫奪令(くんしょうちだつれい)」によって、「刑期を問わず懲役の実刑か、禁