こんにちは。 ◇「薬局」,「一般販売業」,「薬種商販売業」 ・同じように薬を売っているお店に見えても,医薬品販売の許可では,「薬局」,「一般販売業」,「薬種商販売業」があります。 「薬局」と「一般販売業」は薬剤師が常駐している必要がありますが,「薬種商販売業」はその必要がないです。 ・そのチェーン店がどちらに当たるのか分かりかねるのですが,ドラッグストアーと言う名称は,「薬局」と言う名称が使えないためつけていることが多いですから,「薬種商販売業」のことが多いです。 ◇「薬局」,「一般販売業」,「薬種商販売業」の違い ・薬は,大きく分けて「医療用医薬品」と「一般用医薬品」があります。 「医療用医薬品」とは,医師の発行する処方せんに従って薬剤師が調剤する薬で,処万せんがなければ使用することはできません。 一方,「一般用医薬品」は「大衆薬」,いわゆる売薬です。 こうした薬を販売するためには,薬事