ブクマカ批判の増田とは別だが、提示されたリンク先を読んでも特に(ブクマカ批判の増田の)主張におかしい部分はないと思ったのでレスするぞ。 確かに京都市(あと京都府も同じだった)の条例には、見通しが確保できていればOKで隅切り部分を通過できないようにしてあっても良いと書いてあるが、 「具体的には各都市の条例にもよる」と書いてあるので別に間違っていない。 そして、他の自治体の建築基準法施工条例を見ると、京都とは違って「すみ切り部分の通行は考慮する必要はない」とは書いていない。 例えば大阪府の条例だと https://www.cac-osaka.jp/document/image/QA02.pdf 「接する道路が屈曲又は交差していることによる道路通行上の不便や、危険性を回避するための規定である」 という表現になっていて、私権の制限になるから明言しないけど無闇に通行車両にダメージ与えるようなことはす