Published 2019/11/13 07:00 (JST) Updated 2019/11/13 11:03 (JST) 東京・池袋で4月19日、乗用車が暴走して母子が亡くなり、9人が重軽傷を負った事故で、運転していた飯塚幸三・元通産省工業技術院長(88)が12日、書類送検された。警視庁は起訴を求める「厳重処分」の意見を付けたが、なぜ元院長を逮捕しなかったのだろうか。インターネット上などで批判が相次いでいた。また起訴され、有罪の場合はどの程度の刑が科されるのか、類似事件の判決を紹介する。(共同通信編集委員=竹田昌弘) なるべく任意捜査、逃亡や罪証隠滅のおそれがポイント 逮捕に関する法令から見てみよう。刑事訴訟法には、検察官や警察官などは「被疑者(容疑者)が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる」(199条1
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