居酒屋「和民」で働き、過労が原因で自殺した森美菜さん=当時(26)=の両親が、運営会社ワタミ(東京都大田区)側を訴えた裁判で支払われた和解金の一部を基に、従業員に過酷な労働を強いる「ブラック企業」との訴訟費用を援助する基金を来月7日に創設する。 「ブラック企業」と闘う基金=ワタミ過労死訴訟の遺族設立へ 時事ドットコムニュース 2016/07/08
クリスマスが近づいている。こんな季節に続発する労働問題がある。「クリスマスケーキ」や「おせち料理」の買い取り強制問題だ。 「ウチの職場では、18000円以上のおせちをバイトが買うか売ってくるかのノルマがあります。月10数万円の給料なのに、高いもんを買わされそうで、本当に困っています」。 これは、私のツイッターに寄せられた労働相談だが、典型的な内容だ。 最近では、大手コンビニからクリスマスケーキ自腹購入の相談も続々と来ている。ある相談によれば、ケーキやお歳暮は数千円だから「まだ乗り切れる」。心配なのは、おせち料理(約2万円)の自腹だそうだ。 こうした実情を踏まえ、改めて、アルバイトの「ノルマ」や「買い取り」を法的・社会的に考ええたい。 法的にはどうなるのか?法的には、アルバイトの商品の買い取りそのものが、即座に違法になるわけではない。買い取りを求められたとしても、アルバイトが買うかどうかは本
9日、ユニクロが2億円以上の損害賠償を訴えていた名誉棄損訴訟で敗訴が確定した。 朝日新聞 問題の書籍は『ユニクロ帝国の光と影』であるが、同書が出版されたのはユニクロが「ブラック企業ではないか」と世間から疑いをかけられる以前の話である。 今回裁判所で認定された長時間労働などの「事実」は、指摘しようとすると、同社から巨額の賠償金を訴えられる恐怖から、メディアで黙殺されてきたのだろう。 実は、私もユニクロの柳井社長から直接「通告書」を送り付けられてきた経験がある。 ユニクロからの「通告書」昨年2月27日付で株式会社ファーストリテイリングと株式会社ユニクロから配達記録郵便が突然、私のもとに送られてきた。私が昨年10月に上梓した『ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪』(文春新書)の内容が、彼らへの名誉棄損に当たるという。 〈通告人会社らを典型的な「ブラック企業」であると摘示して非難しておられます〉 〈
残業代の未払いなどが問題となっている「たかの友梨ビューティクリニック」を経営する「不二ビューティ」(東京)は11日、「労働基準法の順守に全力を尽くす」とする文書を公表した。 同社従業員が入るブラック企業対策ユニオンが、同社に提出していた公開要望書に回答した。文書は、労働基準監督署から是正勧告や指導を受けたことなどについて「深くおわびする」とし、労働時間の実態調査を進めるとしている。 同ユニオンは、同社仙台店の従業員が組合活動を理由に、高野友梨社長に圧力をかけられたとして宮城県労働委員会に不当労働行為の救済申し立てをしている。高野社長の行為については、同社の担当者は「労働委員会から文書も来ておらず、社内調査もしていない」と話している。
匿名ダイアリーだけど顕名で書くよ。 専門業務型の裁量労働制は適用要件が厳しいんだよ。 例えば、プログラマーはダメだよ。 対象業務は下記厚労省のページで確認してね。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html あと、仕事の仕方について一々指示を受けるような人はダメだよ。 そういう人は制度が違法になって、ちゃんと残業代貰えるよ。 例えば下記判例参照。 最近は裁判所のホームページで判決文を読めてしまうのだ。 エーディーディー事件(京都地裁平成23年10月31日 労判1041号49頁、大阪高判平成24年7月28日労判 1062号63頁)。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81784&hanreiKbn=06 弁護士 渡辺輝人 元増田:ブラック企業だから労基
第1 過重労働重点監督の結果 1 平成25年9月を「過重労働重点監督月間」とし、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対して集中的に実施した「過重労働重点監督」(以下「重点監督」という。)の結果は、次のとおりです。(詳細は別紙1) 【重点監督の結果のポイント】 (1) 重点監督の実施事業場:5,111事業場 (2) 違反状況:4,189事業場(全体の82.0%)に何らかの労働基準関係法令違反 〔(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場〕 ・違法な時間外労働があったもの:2,241事業場(43.8%) ・賃金不払残業があったもの:1,221事業場(23.9%) ・過重労働による健康障害防止措置が実施されていなかったもの:71事業場(1.4%) (3) 健康障害防止に係る指導状況〔(1)のうち、健康障害防止のため、指導票を交付した事業場〕 ・過重労働による健康障害防止措置が不十分
スラップ(英: SLAPP, Strategic Lawsuit Against Public Participation、威圧的、恫喝的訴訟、直訳では「対公共関係戦略的法務」)は、訴訟の形態の一つで、公の場での発言や政府・自治体などの対応を求めて行動を起こした権力を持たない比較弱者に対して、企業や政府などの優越者が恫喝・発言封じなどの威圧的、恫喝的あるいは報復的な目的で起こす訴訟である。 概説 経済的に力のある団体が原告となり、対抗勢力を被告として恫喝的に行うことが多い。被告となった反対勢力は法廷準備費用・時間的拘束等の負担を強いられるため、仮に原告が敗訴しても、主目的となるいやがらせは達成されることになる。そのため、原告よりも経済的に力の劣る個人が標的にされやすい。表現の自由を揺るがす行為として欧米を中心に問題化しており、スラップを禁じる法律を制定した自治体もある。日本でも近年企業と個
『ブラック企業に負けない(amazon)』『ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪 (amazon)』などの著者である今野晴貴さんが「ブラック企業」数社から法的措置を辞さない旨の書状を送られている、という話がTwitter上で流れている。 【悲報】『ブラック企業』の著者で、若者の労働相談に取り組むNPO法人POSSEの代表を務める今野晴貴さんが、誰でも想像がつくあの「ブラック企業の代表格」「数社」から法的措置を辞さない旨の書状を送られていることが判明。それって… 2013-06-07 22:00:12 via web この発言は現在300リツイートを超えていて結構拡散しているのだが、はてな界隈ではあまり話題になっていないきがするのがちょっと不思議。 某社関係の話題は連日ホッテントリー入りしているのに。 以下は今野晴貴さんのツイッターから関連がありそうな発言。 ブラック企業のいつもの手法。「脅す
昨年度のコンプライアンス違反による倒産件数が過去最高となった。通常の倒産が減少傾向にある半面、こうした結果が出たことは、コンプラ違反が経営に与える影響の大きさのほか、違反排除に向けた社会的機運の高まりを物語っている。(小野田雄一)◇ 平成24年度にコンプライアンス(法令順守)違反が原因で倒産した企業が、過去最高の200件に上ったことが民間信用調査会社「帝国データバンク」の調査で分かった。増加の背景には、違反企業に取引や融資の打ち切りなどの制裁を科す流れが強まっていることがある。 同社は調査を17年度から実施。24年度は、それまでの最高だった23年度の159件から、約26%増加した。 同社によると、コンプラ違反倒産は、金融機関が企業の資金繰りを支援するよう定めた「中小企業金融円滑化法」が施行された21年度に大幅に減ったが、その後は再び増加。同法を利用した際に過去の粉飾決算が発覚、融資が止まり
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