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佐賀県武雄市で4月1日、レンタルソフト店「TSUTAYA」を展開する企画会社「カルチュア・コンビニエンス・クラブ」(CCC、東京都)による市図書館の運営がスタートする。 経費節減やサービス向上が目的。利用者にCCC提携店で使えるポイントを付与するシステムを巡っては、図書館の非営利性や個人情報保護の観点から問題視する声も上がったが、新システム導入に伴う手続きを済ませた利用者の9割以上は、ポイントが付く「Tカード」を選んでいる。 新装開館を2日後に控えた30日。利用者らは、天井まで届く大型の本棚が並び、コーヒーチェーン「スターバックス」のカウンターが登場した館内をのぞき込みながら、建物脇の特設コーナーに向かい、貸し出しカードの手続きを済ませていった。 このカードがCCCによる運営サービスの目玉だ。ポイントが付かないカードも選べるが、Tカードで自動貸出機から本を借りると、1日の利用につき3ポイン
武雄市が新図書館構想に関するアンケートの回答用紙を電子文書化してホームページ上で公開していることについて、「筆跡などから個人が特定される」という苦情が18日までに2件寄せられた。苦情とは別に個人名が入った文書1枚も公開されていた。文書はサイトの不具合で閲覧できなくなっていたが、不具合が解消しても公開せず、対応を検討している。 アンケートは職員が対面で実施。匿名で性別、年齢層、居住町、期待する機能・サービスなどを聞き、自由意見を自筆で書いてもらった。 集まった1120件から、自由記述がある325件をスキャナーで取り込み、13日に公開した。 公開に対し「性別や年代、町の情報と筆跡を組み合わせると、見る人が見れば個人を特定できる」「狭い地域なので個人が分かる。公表をやめて」という苦情が寄せられた。 樋渡啓祐市長は「注目度も高く、議会で“やらせアンケート”と批判されたこともあって、信頼性、透明性を
Facebook市長として有名な佐賀県武雄市の市長が個人情報を漏洩した。漏洩した個人情報は氏名、郵便番号、住所などを含む個人情報232件。ファイル名から、武雄市長自身が管理する住所録ではないかと推測される。市長は自身のブログからリンクして公開している『Yahoo!ブリーフケース』の公開ディレクトリに個人情報が含まれる自身の住所録を置いていた。 市長はツイッター経由で個人情報漏洩を指摘され、23日22時40分頃ディレクトリごと削除した模様。 (武雄市長に指摘をおこなった @12648430 さんのツイートより) 公職選挙法違反の疑いも ファイルは年賀状の住所録管理・印刷ソフトの形式となっており、その住所録部分には武雄市の住所も多く含まれていた。これらの住所へ実際に印刷し年賀状が送られていれば、公職選挙法の「あいさつ状の禁止」に抵触することになるため、しかるべき機関による調査が必要だと考えられ
たしかに私は1年ほど前、三田市役所に電話したことがある。三田市だけでなく他の自治体にも同じ内容で問い合わせをした。それは、以下の報道を受けて、実態がどうなっているのか、自宅研究のため、各自治体に取材を試みたものであった。*1 漏洩元のうち岐阜県飛騨市は、情報が流出した一人一人に事情を説明して謝罪し、記者会見で事実を公表した。 しかし、他の13団体は「不特定多数の目に触れておらず漏洩ではない」(海陽町)、「他自治体からさらに外部へは流出していない」(渋谷区)、「すぐに削除された」(愛知県尾張旭市)などとして具体的な措置はとらなかった。 すべての自治体は独自に個人情報保護条例を持ち、「正当な理由」のない個人情報の提供を禁じる。条例は(略)本人以外から個人情報を得ることを禁じている。総務省は各自治体の判断を尊重するとした上で、「省庁で同じことがあれば漏洩として対処する問題だ」とした。 個人情報の
佐賀県武雄市の図書館改革構想において重要な位置を占める CCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)ですが、その図書館運営においての個人情報取り扱いに関して具体的な対応が不明なまま現在に至っています。この状況の中、武田圭史 ( @keijitakeda ) 氏が CCC に対し、保有個人情報開示とその手続きに関して問い合わせを行ったところから始まる話です。 ■【武雄市図書館】CCC に対して保有個人情報開示の問い合わせをしたら(その2) http://togetter.com/li/329129 ■【武雄市図書館】CCC に対して保有個人情報開示の問い合わせをしたら(その3) 続きを読む
CCC×武雄市図書館プロジェクトを始動させてはじめて、日本図書館協会なるものを知りました。定款によれば、社団法人で、役員のメンバー表はこちら。事業目的は、定款の、 第3条 この法人は,全国の公共図書館,大学図書館,学校図書館,専門図書館,公民館図書部,その他の読書施設及びこれらに関係ある者の連絡,提携のもとに,図書館事業の進歩発展を図り,わが国文化の進展に寄与することを目的とする。 とあります。 私は総務省時代、課長補佐として、沖縄問題の後、明治以来の公益法人改革の一端を担っていましたが、この手の「連絡、提携」型の社団法人は数多くありました(それから制度そのものが大幅に変わりましたが。)。 ● その日本図書館協会が、武雄市の新図書館構想に注文。佐賀新聞にも記載。また、Yahoo!のトップニュースにも。一社団法人の見解が、また、図書館全体じゃなくてね、個別の図書館に関する見解が、ニュースバリ
佐賀県武雄市が公立図書館の運営をカルチュア・コンビニエンス・クラブに委託しようとしている動きについて、日本図書館協会が見解を発表した。 5月上旬、佐賀県武雄(たけお)市が公立図書館の運営をTSUTAYAなどを手掛けるカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)に委託、来年4月にオープンさせると発表したことは記憶に新しい。 雑誌や文具の販売コーナーを設け、従来の図書利用カードの代わりにTカードで貸し出しを受けられ、さらにTポイントも貯まるなど、「重要な手段として展開する付属事業」によって市民価値の高い施設を作っていこうとする志の高い取り組みといえるこの動き。しかしその一方で、貸し出し履歴など図書館利用の情報が本来の目的以外に利用されることにつながらないかといった個人情報保護の観点からの懸念など、公共サービスである公立図書館のあり方として問題はないのかといった指摘も少なくない。 現在武雄市では
図書館の貸し出し履歴をレンタルソフト店「TSUTAYA」の運営会社に託して活用しようという、佐賀県武雄市の構想が波紋を呼んでいる。 履歴情報は、利用者に推薦本を紹介するリコメンドに使われるほか、運営会社の市場調査に利用される可能性もある。図書の貸し出し履歴は思想信条に関わる個人情報で、これまでは「履歴は消す」が原則だった。だが、IT技術の向上で情報分析が容易になる中、履歴活用に踏み出す図書館は増えつつある。 武雄市が市立図書館の運営をTSUTAYAを展開する「カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)」(東京)に委託するのは来年4月から。従来の図書館登録カードをCCCの共通ポイントカード「Tカード」に置き換え、Tカードのもつ機能は原則利用できるようにする計画だ。例えば、本を1冊借りるごとに1円分のポイントが付与され、提携するコンビニなど小売店4万6000店で交換できる。 「あなたにはこん
武雄市が市図書館の運営を民間に委託する計画が波紋を広げている。開館時間延長など利便性の向上に歓迎の声がある一方、「営利ではない図書館運営が委託に向くか。質の維持向上は大丈夫か」という指摘もある。貸し出し履歴の管理に懸念の声が上がり、雑誌・文具販売には同業者が不安を漏らす。運営計画の詳細決定はこれからで、6月市議会の議論も注目を集めそうだ。 計画によると来年4月から、レンタルソフト店「TSUTAYA(ツタヤ)」を展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)に委託する。年中無休にし、開館時間を1日4時間延長。雑誌や文具販売スペースやカフェも設ける。貸し出しカードはCCCの「Tカード」を導入。本を借りてポイントがつく。 市はサービス向上と併せ、年1億4500万円の運営費を1割程度削減することを目指す。計画に合わせて改築も行う。 こうした計画に「夜遅くまで開いていれば仕事帰りに寄れて助かる
先日武雄市が図書館の利用カードをTポイントカードに置き換える計画を発表したが、セキュリティ研究家高木浩光氏がこれに対しプライバシ保護の観点から苦言を呈した。これを知った武雄市長が高木氏に対し「公開討論をしましょうよ」と呼びかけた。高木氏は「専門外のことを話すことは許されていません」とこれを断ったのだが、武雄市長側はこれに反発、「上京してあなたの職場にこのblogを持って行きます」「国会議員に働きかけます」との発言を連発、失笑を浴びている(Togetterまとめ)。ちなみに高木氏が所属している産業技術総合研究所(産総研)は非特定独立行政法人であり、その職員は国家公務員ではない。 なお、図書館の利用カードをTポイントカード化する件に関する問題点は高木氏の最新の日記でまとめられている。
目次今回の問題1分でわかる論争の要約だよ!論点1 現行の「個人情報」の解釈が遅れているか否か問題論点2 CCC(TSUTAYA )の管理する「IDに紐付いた貸出履歴が個人情報に該当するか」問題論点3 図書館の自由を守るべきか否か問題まとめ 今回の問題「図書館の貸出履歴をカルチュア・コンビニエンス・クラブに提供し、TカードのIDとヒモ付て管理することは、プライバシー上問題がないか」 とうことですねよ。これに関して、セキュリティの専門家、高木浩光さんと、武雄市長が論争を繰り広げています。 ただ、法律の専門用語が多かったりして難しいので、偏差値3でもわかるように、要約・解説してみました。 1分でわかる論争の要約だよ! お二人の議論を整理すると、 武雄市長「図書館の貸出履歴は、現行法の「個人情報」に該当しない。したがって、問題がない」 高木浩光氏「現行の「個人情報」の定義が遅れている。不備がある。
高木浩光@自宅の日記:「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまでの追伸で述べられている 昨年夏以来、次々と登場する事案に、私的な時間のほとんど全てを費やしてきましたが、そろそろ限界を感じています。 は冗談抜きで本当に休みなく同じような話が連続で発生している(高木さんや同じく危機感を持っている方ががんばって指摘している。行動ターゲティング広告とプライヴァシー保護の話のリンクの後ろの方のリンク集参照)。 2008年の端末固有番号を用いた簡単ログインの話ぐらいから始まり、2011年夏のiOSでのUDID使用禁止、秋のsupercookie問題(の再燃)、10月のAppLog、11月のWi-FiのMACアドレスと位置情報の紐付け、12月のキャリアIQ、ConnectFreeによるSNS情報およびMacアドレスの無断取得と延々と続いている、データの突合せによりプライバシー侵害が発生する(した
今日は「個人情報」について書きます。関心の無い方は長いのでパスしてくださって結構です。 前にも書きましたが、個人情報とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)の第1条にその目的があり、「この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」となっています。 その中で個人情報とはというと、その定義は、「この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の
■ 「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまで 現行個人情報保護法の「個人情報」の定義に不備があることを、これまでずっと書き続けてきた。「どの個人かが(住所氏名等により)特定されてさえいなければ個人情報ではない」(のだから何をやってもよい)とする考え方がまかり通ってしまいかねないという危機についてだ。 2003年からはRFIDタグ、2008年からはケータイIDによる名寄せの問題を中心に訴えてきたが、当時、新聞記者から説明を求められるたび、最後には「被害は出ているのでしょうか」と、問われたものだった。当時は悪用事例(不適切な事例)が見つかっておらず(表沙汰になるものがなく)、これが問題であるという認識は記者の胸中にまでしか届かなかった。 それが、昨年夏から急展開。スマホアプリの端末IDを用いた不適切事案が続々と出現し、それぞれそれがなぜ一線を越えているか説明に追われる日々になった。ス
今日は長いです。でも、大事なことなので、読んで頂ければとっても嬉しいです。 お題は、今、一部ネット上で話題になっている「貸出履歴の取り扱い」についてです。 (はじめに) 5月4日(金)のCCCの増田社長と私の記者会見で出した「武雄市立図書館○蔦屋書店」の新図書館構想なんですが、多くの市内外の皆さん、プレスは好意的の一方で、ネットで一部火がついたように批判。批判はいいんだけど、荒唐無稽というか、直接情報であるユースト(午前・午後)なんか見ていないかのような的外れな批判や、都合の良いフレーズを抜き出しただけの指摘はいつものこと。これって武雄市民病院の民間委譲の際でも良くありました(ただ、あの当時は今のようなSNSはなかったけどね。)。 それにしてもね、つぶそう、つぶそうという意見が波動のように来ています。現に僕のTwitterはいつものように炎上。もうTwitterは議論する場じゃ無いよね。2
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