2018年に砂川市のハンター・池上治男さんが、ヒグマ駆除のため市からの依頼で発砲した際、周囲に人家があったことを理由に、猟銃の所持許可を取り消されたのは不当だとして、処分の取り消しを求めた裁判で、きょう(2024年10月18日)2審の札幌高裁は、所持許可取り消しは公安委員会の裁量権に逸脱しないとして、1審の判決を取り消し、池上さんの訴えを棄却しました。 1審の札幌地裁は2021年、池上さんの主張を全面的に認め、処分の取り消しを言い渡しましたが、道は不服として控訴していました。 【札幌高裁の判断】・銃の発射位置と住宅の間は草で 覆われていたが、弾丸を遮るも のではなかった。・ヒグマに命中しても弾道が変化 して付近にある5件の住宅に到 達する可能性があった。・池上さんは 心得ているべき安全対策をおろそかにして、周辺にいた3人の身体と生命を危険にさらした・処分をした道の公安委員会は裁量権に逸脱し