イギリスに住む14歳の少年がベンチャービジネスと土地売買で2億7000万円の利益を生んだと、世界各地のメディアで話題になっている。
あらゆる状況でスヤスヤ昼寝できる枕「OSTRICH PILLOW」や軽量版の「OSTRICH PILLOW LIGHT」など、さまざまな快適ピローを開発したStudioBananaThingsが、数々の経験を経てたどり着いたネックピローの最強版「OSTRICH PILLOW GO」について、新たにKickstarterで出資を募集しています。 OSTRICH PILLOW GO – Maximum comfort sleep for all necks by StudioBananaThings — Kickstarter https://www.kickstarter.com/projects/ostrich-pillow/ostrich-pillow-go-maximum-comfort-sleep-for-all-ne OSTRICH PILLOW GOが今までのOSTRICH PI
\マンガ家さんに伝えたい/ 【重要】Kindleのページデザインが変更されて著者セントラルへの誘導がより強化されたようです。 読者がフォローすると新刊通知などが飛ぶので、作者さんは是非アイコンの設定をしましょう。 → Amazonフォローについての記事 https://t.co/uq6HWpIcCm pic.twitter.com/VbHQSX7IbI — きんどう (@zoknd) October 25, 2018 AmazonKindleのページデザインが2018年10月25日段階で変更されたようで、各書影の下に著者のAmazonフォローボタンがでるようになりました。こちら、大した手間をかけずにユーザーに新刊の通知が飛ぶようになるのでクリエイターの方は是非設定をしておきましょう。 -- 以下、2016年11月公開時点の記事。おおまかな内容に変更はありません --- Kindleで自分が
【簡単に説明すると】 ・観覧車近くで自撮りをしようとして少女が巻き込まれ大惨事 ・髪の毛がほとんど引きちぎられる ・インドでは自撮りによる事故が多発 インドでは今自撮りによる事故が多発している。過去2年間に自撮りによる死者は76人と世界で最も多いことがわかった。 そんなインドでまたも悲惨な事故が起きてしまった。 10月2日に遊園地の観覧車近くで自撮りをしようとしていた少女の頭が観覧車に挟まってしまい、少女の髪の毛がもの凄い力で引っ張られ頭から引きちぎられてしまった。 となりには友人がおり、彼女の安否を確認しているかのように見える。 頭皮からは大量出血しており気を失っているかのように見える少女。少女は病院に即座に搬送されたという。 関連:美術館で観光客が18世紀の聖ミカエル像と一緒に自撮り → 下がりすぎて像を倒してバラバラの大惨事
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Facebookは米国時間11月17日、安否確認機能「Safety Check」について、Facebookが手動で発動をするのではなく、今後はFacebookを毎日利用する12億人のユーザーの力を借りて、この機能を有効化するという。 Safety Checkは、危険が差し迫る地域にいるFacebookユーザーにメッセージを送信し、ユーザーが友人や家族に自分の無事を伝えられるようにする機能だ。これまでにハリケーンなどの自然災害のほか、銃乱射事件やテロ事件で利用されている。 Facebookはこの2年間で、Safety Checkを39回有効化した。一方、同社のコミュニティーに基づくSafety Checkツールでは、6月にテストを開始して以来、335件の危険な出来事が報告されている。コミュニティーが最初にSafety Checkを発動した出来事としては、6月に起きたオーランドのナイトクラブで
ニコニコ動画を運営しているドワンゴが11月15日、FC2動画等のコメント機能がドワンゴの特許を侵害しているとして、運営元のFC2とホームページシステム(大阪市)を東京地裁に提訴した( 参照:IT mediaビジネスオンライン )。 ドワンゴとFC2は7月に「ブロマガ」の商標権を巡ってお互いを提訴しており、訴訟合戦の様相を呈してきた。 ネット上では「著作権を侵害しまくって来たドワンゴがどの口で」「盗人猛々しい」等、辛辣な意見が多い。しかし、今のニコニコ動画は違法動画を減少し、多くのアニメの公式配信を行ったり、ニコニコ生放送で声優やクリエイターの生トークを配信したりと、日本のアニメには欠かせない存在だ。なので、アニメファンの私としてはドワンゴを応援している。 しかし、特許侵害の訴えが正当か否かは全く別問題だ。この特許訴訟はどちらが勝つのか、パテントマスターとして詳しく追求したい。 ドワンゴの特
幼い頃より腎臓の難病・ネフローゼを患う村山聖(さとし)は、入退院を繰り返す中で、父親に何気なく勧められた将棋に魅了される。やがてプロ棋士を目指すようになり、森信雄に弟子入りした聖は、めきめき上達し、師匠に支えられながら将棋に打ち込んでいった。名人になる夢をかなえるために上京し、荒れた生活を送りながらも、将棋に全力を注いでいたある日、同年代の天才・羽生善治が前人未到のタイトル五冠を達成し、名人を獲得する。聖は強烈に羽生を意識するようになるが、聖の身体はガンに蝕まれ、残された時間はわずかになっていた…。 29歳の若さで急逝した天才棋士・村山聖(むらやまさとし)の短くも壮絶な人生を描く「聖の青春」。現在も現役で活躍する天才・羽生善治と互角に渡り合った村山聖という人物をこの映画で初めて知った。そして、この聖が難病・ネフローゼを抱えながら、全力で駆け抜けた短い人生に圧倒された。勝負にすべてを賭けたそ
昨今、SNSによって「透明化社会」が実現しつつあるという論調が大きくなっています。 「透明化社会」という用語は、1999年にSF作家のデビッド・ブリンが同じ題名の著書を書いたのが始まりです。現代の私たちは、政府やグーグルに個人情報を把握され、至る所に設置された監視カメラに写されています。Facebookでは、誰がどの地域に旅行しているかも教えてくれます。 私達個人の情報が透明化されるだけでなく、共監視が起こるとするのがブリンの考えです。政府や大きな組織が個々人の情報を一方的に奪っていくのではなく、情報の対称性が生じ、政府や大企業の極秘情報ですら簡単に私達に公開される時代がやってくるとうのです。 かつてのスノーデン事件に端を発し、昨今ではパナマ文書で権力者たちのスキャンダルが暴かれました。電通はネット広告詐欺と過労自殺事件でネット上で叩かれて会社の方針を転換せざるを得なくなっています。五輪関
従業員が企業を選ぶ上で重要な要素となる「社宅」と「住宅手当」。労働環境の改良や人材の確保のため、福利厚生の一環として導入する企業もあり、経団連(日本経済団体連合会)の報告では、2014年度の住宅関連福利厚生費は0.4%増と、わずかながら前年より上がっています。コスト削減のために福利厚生費全体を縮小する動きも多い中で、住宅手当などの福利厚生は重要視されているようです。 住宅手当と社宅 社宅を住宅手当と比較する上で外せないのが「経費」の扱いです。注目したいのは「社宅制度を活用する場合の経費計上」です。 結論から述べると、「社宅は企業(経営者)にとって財務的メリットが大きい」と言えます。 まず社宅についてですが、従業員にとってもメリットがあります。住宅手当の場合、他の手当てと同じく給料に合算されます。社会保険料の算出対象となり、従業員が負担を強いられます。 一方、社宅では手当てとしての金銭収入は
クラウド上にあるWindows 7相当の環境をリモート接続して利用できる、いわゆる仮想デスクトップサービスの「Amazon WorkSpaces」が、Webブラウザから利用可能になったと発表されました。 対応するWebブラウザは最新のChromeもしくはFirefoxで、Windows、Mac OS X、Linuxから利用可能です。 これまでAmazon WorkSpacesを利用するには、PC上の専用クライアントソフトもしくはシンクライアント用のデバイス、iPadやAndroidタブレット、Kindleなどではクライアント用アプリなどを利用する必要がありました。 Webブラウザへの対応でこうした専用ソフトウェアやデバイスが不要になり、またアクセス後のデバイス上には消去しなければならないキャッシュデータなどを残さないため、安全に利用できると説明されています。 Amazon WorkSpac
シンジです。特にウチがIT屋だからではなくて、もはや業種関係なく会社にパソコンが無いといろいろと辛い時代になっているわけですが、ウチのように従業員1人に対して1台以上のパソコンが必須となってしまっている環境では、パソコンが無いと仕事にならないわけで。でもそのパソコンだってタダじゃないのよねー。 従業員1人あたりにかかる経費 BIを駆使して細かく算出されている会社さんもいらっしゃいまして、まぁそれはそれでなかなか面白いなと思いながら聞いていたのですが、シンジ的には必要経費なんだから計算したところで安かろうが高かろうがどうにもならない気もしなくもないかと思いつつ。お上への説明で必要なんですって。 経費発生のタイミング 入社前には発生しますよね。アカウント作成やらパソコン手配やらセットアップやら、人事的な部分で言っても手続きにいろいろ手間はかかっているわけです。手間の部分は可視化が難しい。 毎月
参議院は18日、「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(PDF)」を全会一致で可決し、衆議院に回付した(NHKニュースの記事)。 「ストーカー行為等の規制等に関する法律 (現行法)」改正案の第二条第一項では、第一号で「又は住居等に押し掛ける」が「住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつく」に、第五号で「電子メールを送信」が「電子メールの送信等を」に変更され、第八号では「つきまとい等」とみなされる行為に電磁的記録媒体の送付や電磁的記録の送信が追加されている。また、新たに追加される第二項では、第一項第五号の「電子メールの送信等」に該当する行為が明示されており、現在の第二項は第三項となる。 改正案の第二条第二項は以下の通り。 2 前項第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為 (電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く
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