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lawに関するbittersoulsのブックマーク (6)

  • IT企業のエンジニアがとりあえず知っておきたいGDPRの基礎知識 - エンジニアHub|若手Webエンジニアのキャリアを考える!

    IT企業のエンジニアがとりあえず知っておきたいGDPRの基礎知識 2018年、多くのIT企業が対応に追われたGDPRですが、その内容は非常に複雑です。稿ではGDPRの概要と、「エンジニアが知っておくべき要点」を、ソフトウェアベンチャーなどで法務を担当するkataxさんに解説してもらいます。 GDPRはじめの一歩 なぜEUのルールがこんなに話題になっているのか EUで事業を行っていない企業に対しても広く適用される可能性がある GDPRにおける「ユーザーの行動モニタリング」とは 【要注意!】GDPRは個人情報保護法よりもルールが厳格 GDPRが適用されるのにGDPRに対応しなくて良いのか GDPRに関するよくある疑問 GDPRに違反すると、必ず巨額の制裁金が課される? 技術的保護措置として、どのような対応が必要? GDPRに対応するために“最初に”やるべきことはなに? 「ユーザーからの同意」

    IT企業のエンジニアがとりあえず知っておきたいGDPRの基礎知識 - エンジニアHub|若手Webエンジニアのキャリアを考える!
  • 誰でも爆速でマッチングサービスが作れる方法と対策 - Qiita

    誰でも爆速でマッチングサービスが作れるようになるかなーと思い記事化しました 「あなたこそシンデレラ」というマッチングサービスを作る上で手間取ったことを中心にご紹介します ▼この記事でわかること マッチングサービスを作る流れ 警察署へ提出すべき書類 Appleへアプリの審査を出す際に気をつけること サーバーサイドで気をつけること 全体的な費用とかもわかります ▼はじめに 街を歩くと「クリぼっちの人ですね!」と言われるようになったおかむーです。嬉しいですけど、なんだか切ない気持ちになります笑 「今年こそクリぼっちを救えるのか!~今年はクリぼっちが少ないらしい その2~」 12月に「あなたこそシンデレラ」というマッチングサービスを個人でリリースしたのですが、 法的な手続きや各種申請などが予想以上に大変だったので他の方の参考になればと記事にしています これからマッチングサービスを作る方の参考になれ

    誰でも爆速でマッチングサービスが作れる方法と対策 - Qiita
  • システム開発の契約が民法改正で変わる

    民法の契約に関する内容が、120年ぶりに改正される。明治時代に制定された法律が現在まで変わらなかったというのも驚きである。当然ビジネス形態やそれを取り巻く環境は大きく変わり、現状に沿った改正がなされることになった。民法は私たちの生活やビジネスに直結するため、大きな影響が予想される。 改正案は2015年に既に通常国会で審議され、2017年度の国会で可決されれば2019年頃に施行される見込みである。施行までに期間が空いているのは、周知に時間がかかり、かつ影響が大きいことを示している。 民法が改正される点は約200項目あり、その中でもIT業界はシステム開発委託契約が大きく変わると見られている。委託契約が多いIT業界においては広範囲で影響を及ぼす可能性があるため、事前にどのようなものか把握し対応する必要があるのである。 ※2016年7月22日に公開した記事ですが、リライト記事に必要な文言等を一部追

    システム開発の契約が民法改正で変わる
  • ライセンスとは何か、整理してみた | オープンソース・ライセンスの談話室

    先日の勉強会でも取り上げた「ライセンスとは何なのか」という話題について整理してみます。オープンソース界隈では、オープンソースライセンスは、契約なのか、そうでないのかという話が、昔からありまして。「契約として厳密に考えないとビジネスでは使えないだろう」という意見もあれば、「そんな細かいことは良いんだヨ。イノベーションだ、新しいことに挑戦することが重要だ」という考える人もいます。 私としては、開発者やコミュニティを尊重して、オープンソースライセンスを遵守するなら、実務上は問題にならないと考えています。ただ、「コミュニティって何それ。うまいの?」という人もいるので、そういう立場の人たちとコミュニケーションを成立させるためにも、「そもそもライセンスとは法律的に何なかの」を整理してみました。 日ごろ見かけるライセンス あまり気づいていないかもしれませんが、「ライセンス」(License/Lisenc

    ライセンスとは何か、整理してみた | オープンソース・ライセンスの談話室
  • 店でBGMを流したいがJASRACに金を払いたくない場合にはどうしたらよいか(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    著作権使用料を支払わずにCDや携帯音楽プレーヤー、パソコンなどでBGMを流していた美容室や衣料品店、飲店に対して、JASRACが使用料支払いなどを求める調停を各地の簡易裁判所に申し立てたというニュースがありました。 1999年の著作権法改正(附則14条の廃止)により、飲店等でCDをプレイすることも著作権法上の「演奏」として扱われるようになったことから、たとえ自分で買ったCDであっても、店舗でBGMとしてかける場合(=営利目的)には著作権者(=JASRAC)の許諾が必要になっていますので、これはしょうがないと言えます。 営利目的でBGMを流す場合のJASRACの使用料はJASRACのサイトに載ってます。店舗面積500平米以下の場合は年額6,000円(月額500円)です。正直、法外に高いということはないと思います。 出典:JASRACそれでもJASRACに金は払いたくないという人はいるかも

    店でBGMを流したいがJASRACに金を払いたくない場合にはどうしたらよいか(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
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