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ブックマーク / agora-web.jp (2)

  • MobileMeもDropboxも違法である

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    MobileMeもDropboxも違法である
  • 竹中平蔵氏のための確率論入門

    私がフォローしている日を代表する経済学者である竹中平蔵氏(@HeizoTakenaka)のtwitterのツイートに我が目を疑う記述がありました。 「30年で大地震の確率は87%・・浜岡停止の最大の理由だ。確率計算のプロセスは不明だが、あえて単純計算すると、この1年で起こる確率は2.9%、この一カ月の確率は0.2%だ。原発停止の様々な社会経済的コストを試算するために1カ月かけても、その間に地震が起こる確率は極めて低いはずだ。」 何にびっくりしたかというと、30年以内に東海地震が起こる確率は87%なので、1年以内に起こる確率は2.9%、一カ月以内の確率は0.2%と計算していることです。これは明らかに87%÷30≒2.9% 2.9%÷12≒0.2%という計算です。 竹中氏は「あえて単純計算すると」と前置きしていますが、単純計算にすらなっていません。うっかりした計算ミスというレベルでもありませ

    竹中平蔵氏のための確率論入門
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