こんな判決が出たのを知ったら、あのチャップリンも思わず草葉の蔭で一本撮りたくなってしまうのではないか、という判決。 チャップリンDVD著作権侵害事件。 「著作物の保護期間」についていろいろと考えさせられる事案である。 東京地判平成19年8月29日(H18(ワ)第15552号)*1 本件の原告はチャールズ・チャップリンが監督等を務めた映画9作品の著作権を保有する、と主張するリヒテンシュタイン公国の法人(ロイ・エクスポート・カンパニー・エスタブリッシュメント)、一方の被告は格安DVDの企画・製作・販売事業者(有限会社アートステーション、株式会社コスモ・コーディネート)であり、これだけみると、過去に著作権者側が一敗地にまみれた、「ローマの休日」や「シェーン」といった事件を彷彿させる。 だが、本件では原告側の差止・損害賠償請求が認容された。 対象となった作品は、 「サニーサイド」(1919年公開)