ウルトラマンの関連商品を海外で販売できる独占的利用権を侵害されたとして、企画デザイン会社「ユーエム」(東京都港区)が円谷プロダクション(世田谷区)に1億円の返還を求めた訴訟で、東京地裁(阿部正幸裁判長)は30日、約1600万円を支払うよう円谷プロダクションに命じる判決を言い渡した。 ウルトラマン関連商品の海外での商品化利用権をめぐっては、1997年に円谷プロが「76年に当時の円谷プロ社長から独占的利用権を譲り受けた」と主張するタイ人社長を提訴。04年4月にタイ人社長の主張を認める判決が最高裁で確定している。ユーエム社は、タイ人社長から債権を譲り受けたとして今回の訴訟に参加していた。 判決は「被告は先行訴訟の確定判決で否定された主張を蒸し返しており、信義則に反して許されない」と批判。76年の契約は有効だと認め、円谷プロが海外での利用権のライセンスを別の会社に与えるなどして得た金額のうち、