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著作権とCMに関するbluegaleのブックマーク (2)

  • マンガでわかるWeb著作権(第2回) ウェブサイト用のバナーを雑誌に使っていいのか? | Web担当者Forum

    ウェブサイト用のバナーを雑誌に使っていいのか? バナーの著作者から二次利用と翻案権の利用許諾を得れば、使ってよい。 他媒体での利用は「二次利用」に当たる ただしさんは田中さんに「ウェブサイトで使うバナー」の制作を依頼していたようですね。田中さんと春風堂がどんな契約を結んでいるかはわかりませんが、雑誌広告に使ったということで田中さんが使用料を請求してきたということは、田中さんと春風堂の契約内容は「ウェブサイトでの利用」を目的としていて、他の媒体での利用、すなわち「二次利用」についてはその都度協議する、というようなことかもしれません。 著作権における二次利用の規定は? 著作権法では「二次使用・二次利用」という概念を明確に示した条文はありませんが、「小説映画に、映画映画に」「英語小説を日語に」というような「翻案や翻訳」、および翻案や翻訳によって創作された二次的著作物の権利について

  • 小寺信良:正直、テレビはもうダメかもしれん (1/3) - ITmedia +D LifeStyle

    の映像産業は、テレビへの依存度、正確には地上波放送への依存度が高い。総務省の調査によれば、国内で制作される映像コンテンツのうち、時間にして約92%が放送によって消費されている。 ところがこのうち、DVDやネットなどで二次利用されるのは、わずか8%にしか過ぎない。多くの番組が、一次流通である放送で終わってしまっているわけである。ここまで二次利用が進まないのは、権利処理が複雑だから、という意見がある。 主にこの意見を主張しているのは、放送局だ。著作権は局が持っているにしても、出演者など実演家の権利、音楽使用料など、さまざまな処理が必要になる。処理とは言うが、要するに誰にいくら払うかという話である。 音楽使用料に関しては比較的話が早い。JASRACがネットでの二次利用の音楽使用料ガイドラインを提示しているからだ。何かの批判の多いJASRACだが、どんぶり勘定でもとりあえず金さえ払えば文句を言

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