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tipsと法に関するbluegaleのブックマーク (2)

  • 雑記-[法律] 間違いだらけの痴漢冤罪回避マニュアル

    痴漢冤罪回避マニュアルと称するコピペが,ネットを賑わしたことがあった。しかし,このマニュアルは,法律的にみて,明らかな誤りを含む。 貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 第1に,痴漢は,刑事訴訟法217条の適用される「軽微事件」ではない。痴漢行為は,迷惑防止条例違反とされるのが通常であるが*1,条例違反が「軽微事件」とされるのは,条文にあるように,「2万円以下の罰金」の場合である。ところが,痴漢行為については,「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(東京都*2),「20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(愛知県*3)など,この要件を満たさないのが一般である*4。。 第2に,軽犯罪法違反の痴漢行為など,「軽微事件」の要件を満たす場合を想定したとしても,「住所・氏名を明ら

    雑記-[法律] 間違いだらけの痴漢冤罪回避マニュアル
  • 年金の滞納分を支払う方法 - 専門家に聞く [All About プロファイル]

    年金 現在41歳になるフリーランスのライターです。 実は、今まできちんと年金を払ってこなかったので、滞納分がかなりあります。年金の見届けによる滞納金は、2年間しかさかのぼって支払えないということですが、支払う気持ちがあっても当に今の年金制度下では支払う道がないのですしょうか? 言葉は悪いですが、“抜け道”のようなものはないでしょうか? よろしくお願い申し上げます。 質問者│みほ・千葉県・女性・43歳 みほさん、こんにちは。お問い合わせありがとうございます。 さて、お問い合わせの件ですが、ご指摘のとおり、滞納については現行の法律上、2年分しかさかのぼって支払うことができません。払いたい、といっても受け取ってはくれないのです。 ではどうすればいいか。 みほさんはフリーランスのライターさんということですので、国民年金の第1号被保険者に該当します。 国民年金の第1号被保険者とい

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