2010年の施行が予定されている「資金決済法」。銀行などの金融機関以外の事業会社に対し、少額の為替取引を認めるこの法律により、個人を対象とする小口リテール決済は大きな変化がありそうです。 個人を対象とする小口リテール決済の分野で、大きな変化が起ころうとしています。 決済方法の歴史を簡単に振り返ると、かつては、商品やサービスの引き渡しと同時に現金を受領する決済方法が主流でした。近所の駄菓子屋さんでお菓子を購入するようなケースを考えるとよいかと思いますが、商品などの売買が行われると、当事者間に債権・債務の関係が発生しますが、これを現金による資金決済で解消していました。 非常にシンプルな決済方法ですが、この方法の欠点を挙げるなら、買い手は現金を持ち運ばなければならず、売り手は釣り銭を用意するとともに、正確な現金の受け渡し処理が要求されるといったことなどが挙げられます。 現金による決済が抱える問題
民主党はきのう、「子どもが安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律案」を了承し、今国会に提出する方針を決めた。民主党の法案なんてだれも関心を持たないだろうが、これは先日の自民党のネット規制法案とほとんど同じ内容だ。つまり民主党案が出ると自民党案も出され、両党の協議でネット規制法が、今国会で成立する可能性が高い。 その自民党案は、私が入手した「青少年の健全な育成のためのインターネットの利用による青少年有害情報の閲覧の防止等に関する法律案(未定稿)」によれば、次のようなものだ(条文は一部略):第2条の2(青少年有害情報の定義) この法律において「青少年有害情報」とは、次のいずれかの情報であって、青少年健全育成推進委員会規則で定める基準に該当するものをいう。青少年に対し性に関する価値観の形成に著しく悪影響を及ぼすもの青少年に対し著しく残虐性を助長するもの青少年に対し著し
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く