旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたとして、70代の男性が国に賠償を求めた裁判の判決で、東京地方裁判所は「損害賠償を請求する権利はすでに消滅している」として訴えを退けました。 北三郎さんの名前で訴える都内の77歳の男性は、昭和32年、14歳の頃に旧優生保護法によって不妊手術を強制されたのは重大な人権侵害で憲法違反だとして、国に3000万円の賠償を求めました。 裁判では、不法行為から20年が過ぎると賠償を求められなくなる、「除斥期間」と呼ばれる期間を過ぎたかどうかが、大きな争点となりました。 30日の判決で、東京地方裁判所の伊藤正晴裁判長は、除斥期間について「手術は昭和32年に実施され、損害賠償を請求する権利はすでに消滅している。除斥期間の起算点を遅らせる余地があるとしても、優生保護法の問題点が社会的に理解される状況にあった、昭和60年代か、どんなに遅くとも法律が廃止された平成8年までだ