欧州で普及する信号機のない環状型の交差点(ラウンドアバウト)が、平成26年9月1日、道路交通法の改正により、交差点として位置付けられました。 環状交差点は、道路の交差部が円形(環状)になっており、交差点へ進入する車はすべて時計回り(左折)で侵入し、交差点を回りながら目的の方向へ左折して抜けていくことになります。 日本でもいくつかの自治体で導入され、社会実験を行っていましたが、平成26年9月1日より、道路交通法で規定された「環状交差点」として適用されることとなります。宮城県や東京都など合わせて34か所に適用され、本年度中に新たに15ヵ所の導入を予定しているとのことです。 改正道路交通法では進入時や環状交差点内での徐行が義務付けられており、環状交差点内の車両の通行が優先されます。信号が不要なために災害時等の交通混乱を防げるほか、事故の防止にもつながるとのことです。 運転中に急に『環状交差点』に

