天皇陛下が八日に表明した「お言葉」は、天皇としての立場ではなく、天皇である個人としての立場で述べられました。個人の立場とはいえ、象徴天皇制のあるべき姿について踏み込んだ話をしています。その内容は、憲法的に賛成できない点がいくつかあります。 一つは、憲法は天皇の任務として「国事行為のみ」と定めていますが、お言葉の「国事行為や、その(天皇の)象徴としての行為を限りなく縮小していくことには、無理があろうと思われます」からは、天皇は国事行為以外の公的行為もやるべきだという印象を受けます。天皇がしなければならないのは国事行為のみであって、政府の見解でも、公的行為は「やってもよい」とされる行為です。 国事行為は、憲法で内閣の助言と承認が必要とされています。一方、憲法に規定がない公的行為は、内閣が責任を負うとされていますが、天皇の主導権を認めていて歯止めがありません。天皇陛下の忙しさは、その多くが公的行
<澤藤統一郎:弁護士> 8月も終わりに近い。8月は戦争を語り継ぐときだが、同時に天皇制を論ずべきときでもある。71年前の敗戦は、軍国主義と戦争の時代の終焉であったが、同時に野蛮な神権天皇制の終焉でもあった。しかし、軍国主義と臣民支配の道具であった天皇制が廃絶されたわけではない。日本国憲法下、象徴として残された天皇制は、はたして平和や人権や国民の主権者意識に有害ではないのだろうか。 今年(2016年)の7月から8月にかけて、天皇の「生前退位発言」が象徴天皇制の問題性をあぶり出した。歯の浮くような、あるいは腰の引けた俗論が続く中、8月も終わりに近くなって、ようやく本格的な論評に接するようになった。 本日(8月26日)の毎日新聞朝刊文化欄の「原武史・北田暁大対談」は、そのような本格的論評の代表格というべきだろう。 ネットでは、下記URLで読める。これは、必見と言ってよい。 http://main
一 前提 1.解散権論争 前回の記事(「第4回 学問は『真実』を生命とする――一圓一億『法の解釈と適用』」)で述べたように、1950年代から60年代にかけて、「憲法解釈の方法」が憲法学界における重要な論点として浮上していた。そのきっかけが来栖三郎による私法学会報告であったこともそこで述べた通りであるが、しかし同時に、民法学による問題提起に呼応するような雰囲気がすでに憲法学界内部において醸成されていたことも指摘しておかなければならないだろう。それでは、憲法学界においてそのような雰囲気を醸成した事件とは何か。来栖も言及する9条をめぐる政府解釈の変遷*1はもちろんであるが、それとは別の事件として、前回の主役であった一圓も「わたくしは、新憲法の解釈、特にその天皇の規定の解釈に関する一般の解釈に満足できなかった」と告白しているように*2、天皇制をめぐる解釈問題を挙げることができよう。そしてその中でも
山本耕史殿は大河史上最も脱いだ三成として残ると思う https://t.co/s6IsPKXF4G
すごいめちゃくちゃで、ふわふわとした話を圧縮して(いるかのように騙されながら)、勢いで見せられたという感じである。 思いつくまま適当に文句を言います。誤字脱字はスルーしてください。読みやすさは保証できません。 単純に、これ、この二人の恋愛物語が、なんでこういう話でないといけなかったんだろうって思ってしまった。現実世界を写実的にアニメビジュアルで美しい世界でやっていればいるほど、プロットが進めば進むほど、リアリティがなくなって、ふわふわしてくる。秒速5センチとかは、ファンタジー要素は、クズ主人公が理由もなくモテること以外は別段、物語に存在しないから、ああいうクズのナルシシズムの物語として説得力があったが、君の名は。みたいに大きな舞台設定をコントロールする力量がないからもうひたすらめちゃくちゃで、あきれる。なんか最後の方とかエヴァもどきの精神世界みたいな描写とかもあったし。2016年であんな描
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