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天皇陛下が八日に表明した「お言葉」は、天皇としての立場ではなく、天皇である個人としての立場で述べ... 天皇陛下が八日に表明した「お言葉」は、天皇としての立場ではなく、天皇である個人としての立場で述べられました。個人の立場とはいえ、象徴天皇制のあるべき姿について踏み込んだ話をしています。その内容は、憲法的に賛成できない点がいくつかあります。 一つは、憲法は天皇の任務として「国事行為のみ」と定めていますが、お言葉の「国事行為や、その(天皇の)象徴としての行為を限りなく縮小していくことには、無理があろうと思われます」からは、天皇は国事行為以外の公的行為もやるべきだという印象を受けます。天皇がしなければならないのは国事行為のみであって、政府の見解でも、公的行為は「やってもよい」とされる行為です。 国事行為は、憲法で内閣の助言と承認が必要とされています。一方、憲法に規定がない公的行為は、内閣が責任を負うとされていますが、天皇の主導権を認めていて歯止めがありません。天皇陛下の忙しさは、その多くが公的行
2016/08/28 リンク