「セフレの子を妊娠しました。相手に養育費を求めることはできるのでしょうか」。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、そんな相談が寄せられた。 相談者の女性は、セックスフレンドとの間に子ども授かり、一度は中絶することも考えていたそうだ。相手の男性との間で中絶同意書も書いていたという。しかし、その後、母性に目覚め、「この子を産みたい!」という気持ちが湧き、中絶手術を見送ったそうだ。 女性は、相手の男性に認知してもらって、養育費を支払ってほしいと考えている。だが、相手の男性に中絶手術をしなかったことを告げると、彼は激怒し、「約束を破ったんだから、こちらも責任を果たす義務はない」と言ったそうだ。 相談者は「愛情はもうありませんし、結婚は望んでいません」と話しているが、このような場合でも、男性に子どもを認知させ、養育費を支払わせることができるのだろうか。男女トラブルの法律問題に詳しい長瀬佑志弁護
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