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ブックマーク / toshokan.weblogs.jp (1)

  • 「国会図書館の本、全国で閲覧可能に」を深読みしてみた

    以下はすべて図書館退屈男の予断によるものです。著作権法についてはお詳しい方が多いかと思いますので、間違いがあればご指摘下さい。 1の「法改正」については、3で「著作権法を改正」とあるので、対象は著作権法(以下「法」とします。)でしょう。図書館での複製については法第三十一条(図書館等における複製)で以下の場合に認められていますが、ネット上で閲覧や送信を可能にするため、図書館の蔵書の電子化を行うには少なくとも「送信可能化権」について、別途許諾を得る必要があります。これが現状です。 一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合 二 図書館資料の保存のため必要がある場合 三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般

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