非行を繰り返した少年が入る「特別少年院」など、戦後長く続いてきた少年院の分類名が6月1日施行の改正少年院法に伴い変わることになった。少年院に入所したことで社会からレッテルを貼られたり、逆に不良グループ内での「箔(はく)付け」に悪用したりするケースが指摘されたため、法務省が改称を検討していた。 【世紀超え「監獄」今も…】奈良少年刑務所の内部を写真特集で 少年院は全国に52カ所。1949年施行の少年院法で、非行歴や年齢、心身の状況に応じて「初等」「中等」「特別」「医療」の4種に分類された。法改正により、16歳未満対象の「初等」と16歳以上の「中等」を「第1種」に統合。犯罪傾向がやまない少年が入る「特別」は「第2種」、心身に障害のある少年が入る「医療」は「第3種」に改める。例えば家裁が少年審判で出す決定の主文は「特別少年院送致」から「第2種少年院送致」に切り替わる。 法改正を提言した法務省有