sillywalk曰く、"CNET Japanの記事によれば、仏国民議会(下院に相当)はP2Pによる著作権コンテンツのダウンロードを合法化する著作権法の修正案を賛成30、反対28で可決しました。これは仏著作権法が定める「私的複製」概念の修正であり、その概要は「著作者はみずからのいかなる作品であっても、個人利用を目的とし、直接的もしくは間接的な商用利用を想定していないオンラインコミュニケーションサービス上の複製を禁じることはできない」としています。ただし著作権所有者には何の補償もしない訳ではなく、一定量のDL/ULを行うユーザーから月額2~5ユーロ程度の料金をISPが徴収して著作権使用料の支払いに充てるよう併せて求めています。ちなみに仏法廷は先頃、個人利用のためのダウンロードコンテンツは「私的複製」の定義に合致するとの裁定を下していましたが、今回の可決でより法的根拠が明確になりました。" ち