高校生だった長女のアルバイト収入を申告せず生活保護費を不正受給したとして、川崎市がアルバイト収入と同額の約32万6千円の保護費返還を求めたのは違法と主張して、同市の父親(53)が決定の取り消しを求めた訴訟の判決で、横浜地裁は11日、請求を認め決定を取り消した。 倉地康弘裁判長は、アルバイト収入のうち9万8千円は、長女が平成22年秋の高校の修学旅行費用を親に頼めず、自分で働いて捻出したと認定。残りも、24年3月の高校卒業を前に大学の受験料などに使ったと認め、「学業のために有効活用されている。これを申告せずに生活保護を受けたことを不正と断じるのは酷だ」と述べた。 その上で、市が決定の根拠とした生活保護法78条の「不実の申請その他不正な手段」で保護を受けたとまでは言えないと指摘。「(決定は)要件を欠き違法」と結論付けた。 川崎市は「判決文の内容を精査して対応したい」とした。
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