大阪市が職員の組合活動や政治活動について行ったアンケート調査を巡る裁判で、大阪高等裁判所は「質問の一部はプライバシー権だけでなく、政治活動の自由や団結権を侵害しており違法だ」と指摘し、大阪市に1審より多いおよそ80万円の賠償を命じました。 これについて、大阪市の職員で作る5つの労働組合などが賠償を求め、大阪地方裁判所はことし1月、「プライバシー権や団結権の侵害に当たる」として、大阪市と調査チームの代表だった弁護士におよそ40万円の賠償を命じました。 16日の2審の判決で、大阪高等裁判所の中村哲裁判長は「特定の政治家を応援する活動への参加状況について回答を強いることなどは、プライバシー権の侵害に当たる。また、自由な政治活動に強い萎縮効果を与えるもので、政治活動の自由や団結権を侵害しており違法だ」と指摘し、大阪市に1審より多いおよそ80万円の賠償を命じました。 判決について大阪市は「主張が認め