トヨタ自動車系列の会社に勤めていた愛知県安城市の三輪敏博さん=当時(37)=が突然死したのを過労死と認めなかったのは不当だとして、遺族が国に処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁の藤山雅行裁判長は23日、原告敗訴の一審判決を覆し、国に処分の取り消しを命じた。 三輪さんが亡くなるまでの1カ月間の時間外労働が、厚生労働省の過労死認定基準の「おおむね100時間」を超えるかが争点だった。国側はタイムカードを基に85時間と算出、遺族側は99時間を主張した。 昨年3月の一審名古屋地裁判決は、三輪さんがうつ病を患い、亡くなる直前も不眠を訴えていたが、「業務で睡眠時間が削られるほどでなく、過重な労働とはいえない」と判断した。 一審判決によると、三輪さんはトヨタの関連会社が100%出資する「テー・エス・シー」に勤務。グループリーダーとして、愛知県東海市にある関連会社の工場で救急車に取り付
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