特定の都区市内(「特定の都区市内駅を発着する場合の特例」参照)発着となる乗車券は、それぞれ同じゾーンの駅では途中下車できません。山手線内発着となる乗車券も同じです。 例 「東京都区内→大阪市内」の乗車券は、次のようなお取扱いとなります。 <東京都区内の駅での下車> 下車駅から先の区間については無効となります。ただし、乗車駅から下車駅までの運賃を別にお支払いいただいた場合は再びご利用になれます。 <川崎~吹田間の駅で下車> もどらない限り何回でも途中下車できます。 <大阪市内の駅で下車> 旅行終了として乗車券はいただきます。ただし、大阪と北新地とを当日中に徒歩連絡する場合に限って大阪または北新地での途中出場ができます(大阪市内のその他の駅では途中出場はできません)。 「神戸市内」発着の場合の特例 東海道・山陽新幹線をご利用の場合に限って、三ノ宮、元町、神戸、新長田、または新神戸の各駅では新幹