「郵政解散への強烈な違和感−権力分散を否定する「独裁」への分岐点に立つ」(寄稿1、2)の補足です。 文責・真名 ちなみに真名さんのブログは、 http://blog.livedoor.jp/manasan/ http://blog.livedoor.jp/manasan1/ いや、半分本気です。 この種のシンボリズムは歴史の至るところに見いだすことができます。 寄稿1、2では、 7条(天皇の国事行為)条項を根拠として、主権者の代表である衆議院の解散権が69条とは独立して与えられているというのは根本的におかしいこと(国民主権および国権の最高機関規定の侵犯) 69条の趣旨は行政−立法権力相互間のチェックアンドバランスにあるが、それは例外を規定するものであって、69条以外に恣意的に衆議院解散権を認めるとすれば行政権力の肥大を招くこと(三権分立規範の侵犯) について述べました。 7条解散が憲法学の