長男の病気等を理由に転勤命令に応じず、懲戒解雇されたのは不当だとして、NECソリューションイノベータ(NEC子会社)の元社員が同社を相手取り、解雇の無効確認や慰謝料100万円の支払い等を求めていた訴訟の地裁判決が出ました。 結果は、元社員の訴え棄却(NEC子会社の勝訴)です。 今回は転勤拒否と解雇について、確認していきたいと思います。 転勤は今の時代にはそぐわないと筆者は思いますが、皆さんはどのようにお考えになるでしょうか。 NEC子会社元社員の訴え 人事権(配転命令権)の濫用 判決内容と所見 NEC子会社元社員の訴え 元社員はNEC系の会社に出向して大阪市内の拠点で働いていましたが、リストラの一環で拠点閉鎖が決まり、川崎市の職場への転勤か、退職金が上乗せされる希望退職を選ぶよう上司から迫られたと提訴時に記者会見で説明しています。 元社員は、小学生の長男が頭痛や嘔吐などを伴う自家中毒で、発
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