テクノロジー関連のニュース及び速報を中心に、レビューや特集記事を掲載。
平成21年11月16日 現在、政府の行政刷新会議は「事業仕分け」を行っており、文部科学省関係の事業についても以下の表のとおり対象となっております。 この事業仕分けを契機として、多くの国民の皆様の声を予算編成に生かしていく観点から、今回行政刷新会議の事業仕分けの対象となった事業について、広く国民の皆様からご意見を募集いたします。予算編成にいたる12月15日までに下記のアドレスまでメールにてお送りください(様式自由、必ず「件名(タイトル)」に事業番号、事業名を記入してください。)。なお、下記区分で宛先が不明な場合は大臣官房会計課(kaizen@mext.go.jp)までご送付願います。 【11月11日】 ※ 各事業の詳細については、次表の「資料へのリンク」欄(行政刷新会議のホームページへリンク)からご参照ください。 ※ 11月11日の行政刷新会議の事業仕分けの画像は、現在のところ行政刷新会議の
長尾館長はGoogleブック検索和解案について「著作権を尊重した形でやってもらわないといけないが、著作権者不明の書籍を積極的に世界中の人が利用できるようにする努力は評価できる」と話す 「Googleブック検索」和解案が出版業界に波紋を広げる中、国立国会図書館が電子化した書籍を、ネット上で安価に読めるようにしようという構想に注目が集まっている。 国会図書館の書籍を読むには現状、都内の本館や京都の関西館などに直接足を運ぶしかない。だが、書籍の電子化が進み、データをネット配信できるようになれば、国会図書館の貴重な書籍を全国どこにいても読めるようになる。 「図書館は紙の書籍を貸し出す仕組みだが、電子的なデータを貸す、という概念もあるのではないか」――電子図書館の研究者としても知られる国会図書館の長尾真館長(元京都大学総長)は話す。 ただ同時に、出版社や著作者などの利益を損ねない仕組み作りも必要で、
ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」の開発者・金子勇被告に2006年12月13日、罰金150万円の有罪判決が下された。しかし、金子被告側は即日控訴、「なぜ罪になるのか」と判決に対して不満をあらわにしている。ソフト開発者と、それによって引き起こされた違法行為――これをどう捉えるのか。大手マスコミでも評価は真っ二つに分かれ、ネット上では判決を批判する声が大勢だ。 京都地裁の氷室真裁判長は判決の中で、「社会に生じる弊害を十分知りながら自己の欲するままウィニーを公開、提供した。独善的かつ無責任との非難は免れない」と述べ、開発者がソフトの違法利用をほう助したと捉えている。 「それでなぜ罪になるのだろうか」という疑問 これに対し、金子被告の代理人は同日、自身のHPで 「私たちは、検察の『被告人が著作権法違反蔓延を意図してWinnyを公開した』というストーリーを打ち破った。Winnyが専ら著作権
ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開し、インターネット上で映画などの違法コピーを助長したとして、著作権法違反のほう助罪に問われた元東京大助手、金子勇被告(39)に対し、大阪高裁(小倉正三裁判長)は8日、罰金150万円(求刑・懲役1年)とした1審・京都地裁判決(06年12月)を破棄し、無罪を言い渡した。 1審に続き控訴審でも、違法コピーの拡散による著作権侵害を、金子被告が意図していたのかが最大の争点となった。 1審判決は「不特定多数が入手できるようウィニーを公開した。悪用される認識はあったが、意図したわけではない」としてほう助罪を認定したが、確定的意図は否定した。 これに対し、検察側は「著作権侵害を助長した確信犯で、罰金刑は軽すぎて不当」と主張。弁護側は「純粋な技術検証が目的。面識のない不特定多数に対するほう助は成立しない」と無罪を主張し、双方が控訴していた。 ま
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