この22日にフランスの上下院ともに3ストライク法案の第2案を通したが、この28日に野党のフランス社会党によって再び憲法裁判所に訴えが提起された(ecransの記事、Le Echosの記事、Le Echosの訴状の転載記事、01netの記事、PC INpactの記事参照)。この第2案の初期の条文については第181回で既に取り上げており、本質的な部分に変更が入っている訳ではないのだが、この現時点での条文が憲法裁判の前提となるので、ここで、上下院通過版の条文を念のため紹介しておきたいと思う。 フランス下院のHPに載っている、通過版の3ストライク法案の第2案(正式名称は、「インターネットにおける著作権の刑事的保護に関する法律」)の条文は以下のようなものである(いつもの如く、翻訳は拙訳)。 Article 1er Apres l'article L. 331-21 du code de la pro