障害者放送協議会著作権委員会では、改正著作権法の持つ問題を打開するために、緊急に著作権問題の集会を行おうとしている。 障害者の権利条約で著作権が障害者の著作物のアクセスを制限しないように定められているにも関わらず、聴覚障害者や他の障害を持つ人のアクセスが十分保障されていないためだ。 河村宏委員が、10年前の著作権問題の院内集会で私たち障害者が著作権問題をどのようにとらえていたか、語っている。 ラビット 記 ーーーーーーーーーーーーーーーー 10年前の集会は、既に著作権法37条に明記されていた視覚障害者の点字と録音による情報アクセス保障のための権利制限に続いて、ネット会社と著作権者のリアルタイム字幕配信をめぐる聴覚障害者抜きの「交渉」や当時はまだあった講演者による手話通訳拒否等の聴覚障害者にかかわる問題と、Print Disabilityと総称されるLDや上肢障害、知的障害、脳外傷等の読みの
改正著作権法第37条2項は、聴覚障害者の著作物の利用に関わる著作権制限条項だ。 これまで映画やDVDの字幕制作に関わってきたサークルは多い。 「もののけ姫」や今度公開される「沈まぬ太陽」の映画には字幕版がある。 これも最初は著作権の許諾がないために録音も出来ずに、映画館の了解を得て字幕サークルのボランティアが自費で上映館に通って、その場でセリフを聞き取って書き起こし字幕台本を作り、スクリーン脇に字幕を投影する上映会を重ねるなどして、配給会社を動かしたのだ。 どの字幕サークルもを同じような苦労を余儀なくされている。 しかし、これまで活動してきた映画やDVDの字幕サークルに、改正著作権法第37条二項の恩恵があるのだろうか。 字幕サークルは「福祉に関する事業者」になることは出来るかもしれないが、事業者として聴覚障害者等のために利用出来る区分は二つしかない。 つまり、字幕の自動公衆送信と複製の貸し
まず、著作権という権利なんですけれども、これは著者が持っている権利でありまして、日本では著作権法で規定されている権利です。著作権法違反の最高の罰金は1億円です。これは2年前に一挙に30倍になりました。なんでそんなことになるかということなんですね。この著作権法違反の最高の罰金が適用されるのは恐らく立法の議論のときには、会社が例えば売っているパソコンのソフトウェアを1本しか買わないで、大量に何百本もコピーしてばらまくという、そいうことが起こるのを防止するという論理でこの罰金が定められています。つまり、例えばソフトウェア会社が被害に遭ったときには、そのコピーした本数に応じて賠償金を請求できるんですね。2万円のソフトを100本作ったとしたら、証拠があれば200万円の賠償を請求できます。更に、罰金を支払わせることができるんです。そうやって組織的な違法のコピーを取り締まるんだと。それはみんな納得できる
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