ちょっと、情報が錯綜しているようなので、整理させていただきます。 (取締役会は、かなり重要な会であり、決して「重大な決議でない」ことはないと思いますが・・・) 取締役会議事録は、商法の規定により作成しますが、これには、出席取締役・監査役が署名するか(商法)、記名捺印するか(商法中署名すべき場合に関する法律)すればよいとされているだけであり、この印章についての特段の定めはありません。 従って、商法上はどのような印章を押してもよく、何ら違法ではありません。 但し、会社関係の登記をする際には、#4の方がおっしゃるように、商業登記規則が適用されるため、「実印」が必要になります(これは、商法上違法ということではなく、登記するために必要、ということです。登記官が正しい登記をするためです)。 商業登記をするのは、取締役の就退任であったり、資本の増減であったり、様々ですが、登記をしない場合は、実印を取締役
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