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ブックマーク / okwave.jp (3)

  • 自衛隊用語「状況開始」を最初に誤用した犯人を捜しています。 - OKWAVE

    パトレイバー2を見返したので回答したいと思います。 泉ノアがテストパイロットをしている機体がデータ収集の為のテスト(訓練ではないと思います)が終わったときにメカニック?が、無線?で「状況終了」といっています。 また、劇中53:17あたりで自衛隊ヘリが「八咫烏(やたがらす)よりサクバ?、カムヤマト?の通過を確認、送れ」といっています。 「状況終了」と「送れ」を使っているのでそれなりの取材をしたのだと思います。 その上で、考えますと、以下はやはり間違っています。 橋を爆破する時に、東京で待ち構えていた警察ヘリ(と思われます)に不振に思われ、 「前方を飛行中の編隊へ、攻撃ヘリの出動要請は出ていない、所属、官制名?を名乗れ、聞こえるか?」 「ソンゼロ?より各機へ、時間だ、状況を開始せよ」 「了解、状況を開始する」 「おい、今のはなんだ? 状況ってなんだ?」 という台詞の流れになっています。 この後

    自衛隊用語「状況開始」を最初に誤用した犯人を捜しています。 - OKWAVE
  • 取締役会議事録への記名押印について - OKWAVE

    ちょっと、情報が錯綜しているようなので、整理させていただきます。 (取締役会は、かなり重要な会であり、決して「重大な決議でない」ことはないと思いますが・・・) 取締役会議事録は、商法の規定により作成しますが、これには、出席取締役・監査役が署名するか(商法)、記名捺印するか(商法中署名すべき場合に関する法律)すればよいとされているだけであり、この印章についての特段の定めはありません。 従って、商法上はどのような印章を押してもよく、何ら違法ではありません。 但し、会社関係の登記をする際には、#4の方がおっしゃるように、商業登記規則が適用されるため、「実印」が必要になります(これは、商法上違法ということではなく、登記するために必要、ということです。登記官が正しい登記をするためです)。 商業登記をするのは、取締役の就退任であったり、資の増減であったり、様々ですが、登記をしない場合は、実印を取締役

    取締役会議事録への記名押印について - OKWAVE
  • 原本還付の依頼忘れで(会社目的の変更登記申請の際) - OKWAVE

    回答遅くなってしまい申し訳ありません。 なるほどー。 今回還付してもらうはずだった書類は臨時株主総会議事録ですね。たぶん原は返ってきません。委任状に還付請求と書いてあっても、登記官はコピーに「原還付」と書いてなければ、委任事項であっても今回は該当しないな・・・程度にしか考えないと思います。コピーに「原還付」と書いているのに委任事項に「還付請求」と書いてなければ言ってくるかもしれませんが。 結論を言いますと還付してもらわなくても問題はないです。原をもう一度作ってしまったらいいのです。 ワードをもう一度印刷して、役員に印鑑を押してもらう。以上で原が出来上がりです。 内容が変わってしまうと問題ですが、まったく同内容の議事録が二つ以上あってもなんの問題にもなりません。 原が今後必要になることは、まあ監査等が入ったら必要かもしれませんが、実際はほとんど必要はないでしょうねえ。 でも会社法

    原本還付の依頼忘れで(会社目的の変更登記申請の際) - OKWAVE
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