共同通信が、今朝、「検察当局が公選法違反(買収)の疑いで河井克行氏を立件する方針を固めた」と報じている。自民党の河井案里参院議員が初当選した昨年7月の参院選をめぐり、夫で前法相の克行衆院議員が地元議員らに現金を配ったとして捜査が進められており、連休中には任意で河井夫妻の事情聴取が行われたと報じられていた。 「方針を固めた」ということは、最高検も含めて検討した結果、公選法の買収罪の罰則適用が可能との判断に至ったということだろう。 問題は、国会会期中に議員を逮捕する場合に必要な「逮捕許諾請求」を行うか否かだ。 県政界の有力者に多額の金銭がわたったとされているので、金銭を受領した側だけ逮捕というのも考えにくく、通常であれば、供与した側、受領した側双方を逮捕する可能性が高い。 しかし、金銭授受が選挙公示日の3か月程度前であり、従来であれば、(政治活動としての「地盤培養行為」に関する資金提供と判断す