2015年春、家事代行及び訪問介護をして働いていた高齢女性Aさん(当時68歳)は、住み込みでの1週間・1日24時間労働という過酷な業務をした末に亡くなった。私が代表を務めるNPO法人POSSEは、当初からこの事件のご遺族を支援をしてきた。 厚生労働省が定める労働災害認定基準では、「(脳・心臓疾患の)発症前おおむね1週間以内に継続した長時間労働が認められる」場合には労働災害(過労死)に当たると判断するとしている。 Aさんのケースではこれに十分該当するものと考えられた。ところが、先月の9月29日、東京地裁は遺族側敗訴の判決を言い渡す結果となった。 参考:家事代行女性の労災認めず 女性急死 労働時間に算入せず 東京地裁が請求棄却(東京新聞) Aさんの家族提供。 1週間・24時間拘束での過酷な働き方の実態 まず、今回の事件で過労死してしまったAさんの労働実態について見ていこう。Aさんは仲介会社を通

