【お知らせ】 ● マルチステークホルダー方針について 令和4年度改正の税制においては、資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上の法人は、事業年度終了の翌日から起算して45日以内(事業年度が令和6年3月31日までの場合、令和6年5月15日まで)に、マルチステークホルダー方針の公表及びその旨の届出の提出が必要です。 マルチステークホルダー方針を公表した旨の届出に当たっては、以下の手続も必要になりますので、前もって準備をお願いします。 ・「gBizIDプライム」のアカウントを取得いただき、「gBiz FORM」における届出が必要です。アカウント取得には2週間程度要します。 ・パートナーシップ構築宣言の「『パートナーシップ構築宣言』ポータルサイト」への掲載が必要です。掲載には10日程度要します。 また、5月は届出件数が多く手続に時間を要しますので、ガイドブックを確認の上、余裕を持った届出の提