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2019年8月26日のブックマーク (1件)

  • 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財 - Wikipedia

    記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財に選択される「会津の初市の習俗」、会津若松市の「十日市」で起き上がり小法師を買い求める市民。 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財(きろくさくせいとうのそちをこうずべきむけいのみんぞくぶんかざい)とは、重要無形民俗文化財および登録無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち、記録、保存、公開に対して経費の一部を公費による補助を受けることができるものとして、文化審議会の答申に基づき文化庁長官(国)によって選択された文化財をいう。選択無形民俗文化財(せんたくむけいみんぞくぶんかざい)と通称される。 項では国が選択する「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」について解説するが、群馬県や埼玉県等のように地方自治体が各条例に基づいて独自に選択する同名の文化財も存在する[1][2]。 概要[編集] 文化庁長官は、重要無形民俗文化財および登録無形民俗

    記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財 - Wikipedia
    coldbrain
    coldbrain 2019/08/26