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※令和2年12月28日の省令改正により、押印が不要になった手続がございます。 各記事の内の押印に関する記載は適宜最新の省令改正に沿って改訂いたします。 なお、押印が不要になった書面において押印がされた場合であっても、手続に影響はございません。 詳しくは、以下をご覧ください。 経済産業省関係省令の一部を改正する省令改正による押印を求める手続の見直しについて
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