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  • 日興コーディアル証券|自社株評価の基本:1.非上場株式の相続税評価|法人のお客様

    POINT 非上場会社の株式の相続税評価は、「株式の持株割合」と「発行会社の規模」によって評価方法が決められます。 1.株主の持株割合別の評価 ひとくちに非上場会社の株式といっても、その株式を所有する株主の持株数によって価値が異なります。たとえば、会社オーナー一族のような支配(同族)株主は、その会社の株式の大部分を所有し、その所有を通じて会社を支配しているので、その所有株式には「会社支配権」としての価値があります。これに対して、同族以外の従業員や役員のように少数の株式を所有している人は、メリットは会社から配当をもらえることのみなので、その所有株式には「配当期待権」程度の価値しかありません。 このため、非上場株式の相続税評価においては、同族株主の所有株式を会社の業績や資産内容に基づく評価方式(「原則的評価方式」)により評価することとし、少数株主の所有株式を会社の配当実績に基づく配当還元方

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    complaintbox 2010/10/08
    「同族株主の所有株式を会社の業績や資産内容に基づく評価方式(「原則的評価方式」)により評価する。」
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