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  • 定款の変更

    定款の変更 1 必要な手続き 定款を変更しようとする場合は、まず、変更事項について社員総会で議決しなければなりません。その議決は、社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数でもってされることが必要です。ただし、定款に定めがある場合は、定款の定めによります。 定款変更の議決がなされたら、軽微な事項については、遅滞なく東京都にその旨を届け出なければなりません。軽微な事項以外の定款記載事項の変更は、東京都の認証を受けなければ効力を生じません。

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    complaintbox 2010/10/25
    設立 定款 登記
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