国家公務員法が禁止する政治的行為について、最高裁判所は「公務員の地位や権限などを総合的に考慮すべきで、中立性を損なう具体的なおそれがある場合に限られる」という初めての判断を行いました。 そのうえで、政党の機関紙を配布して起訴された旧社会保険庁の職員に無罪の判決を言い渡しました。 旧社会保険庁の職員で現在の日本年金機構の堀越明男准職員(59)と厚生労働省の元課長補佐宇治橋眞一被告(64)は、いずれも休日に日本共産党の機関紙を配布したことが、国家公務員法が禁止する政治的行為に当たるとして起訴されました。 2審の東京高等裁判所は、准職員を無罪とした一方で、元課長補佐に対しては罰金10万円を言い渡し、判断が分かれていました。 判決で最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は「政治的行為が禁止されるのは地位や権限などを基に総合的に考慮したうえで、公務員の中立性を損なう具体的なおそれがある場合に限られる。
君が代処分訴訟 最高裁初の判断 1月16日 16時14分 卒業式などの式典で、君が代を斉唱する際に起立しなかったなどとして、処分を受けた東京都の公立学校の教職員およそ170人が処分の取り消しを求めた裁判で、最高裁判所は「減給以上の重い処分は慎重な考慮が必要だ」という初めての判断を示し、教員2人の停職処分と減給処分を取り消しました。 この裁判は、卒業式などの式典で、君が代を斉唱する際に起立しなかったなどとして停職と減給、それに戒告の処分を受けた東京都の公立学校の教職員およそ170人が「処分は重すぎる」と主張して起こしたものです。16日の判決で、最高裁判所第1小法廷の金築誠志裁判長は「減給以上の重い処分を選択するときは慎重な考慮が必要だ」という初めての判断を示しました。そのうえで、停職処分を受けた教員1人について、「過去2年間に3回、起立しなかったことだけを理由に停職処分にするのは重すぎ、著し
「タルト」など品ぞろえバラエティー豊富 イオンで“愛媛県フェア” レイクタウンはきょう22~26日 その他の店舗は23~25日まで開催、多数のご当地グルメ必見
ところが、最高裁第3小法廷の多数意見は、そのような間接事実による有罪の認定には、審理不尽の違法と事実誤認の疑いがあるとしましたが、その理由は以下の2点に要約されます。 第1に、原審が、本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸殻に付着していた唾液中の細胞のDNAが被告人のそれと一致したという点から、被告人が本件事件当日に同マンションに赴いた事実を強く推認できるとした点については、被告人が1審段階から、自分が息子夫婦に自分が使用していた携帯灰皿を渡したことがあり、息子の妻がそれを本件灰皿に捨てた可能性があると具体的に反論をしているのに、この点に関する審理が尽くされていない。 第2に、仮に被告人が事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても、その他の間接事実を加えることによって、「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは、少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存
[特定失踪者・大沢孝司さん失踪50年]日朝交渉で「特定失踪者」はどうなる?日本政府の「拉致被害者認定」に“高い壁” 認定の条件は…タイミングは…不明確
司法修習生に国が給与を支給する「給費制」が10月末に廃止されるのを前に、「富裕層しか法律家になれなくなる」として給費制の継続を訴えている日本弁護士連合会(日弁連)に対し、最高裁がその根拠となるデータを示すよう求める質問状を出したことがわかった。 日弁連の主張について、最高裁が文書で説明を求めるのは異例で、今後、激しい議論が交わされそうだ。 司法修習生には現在、1年間の修習期間中に、国から毎月約20万円の給与が支給されている。しかし、政府は2004年、司法制度改革で法曹人口の増加が打ち出されたことから、修習期間中に国が貸与した資金を修習終了後に無利子で返済させる「貸与制」への切り替えを決め、裁判所法を改正した。9日発表された今年の司法試験合格者から実施されることになり、貸与申請の手続きも始まっている。
石川県白山市の市長が地元の白山(しらやま)比●(=口へんに羊)(ひめ)神社大祭の関連式典に出席して祝辞を述べたことが、憲法の政教分離原則に違反しているかどうかが争われた住民訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は22日、「合憲」と判断し、2審の違憲判決を破棄、住民側の請求を退けた。住民側逆転敗訴が確定した。 同小法廷は、神社は重要な観光資源▽式典は神社ではなく一般施設で行われた▽祝辞の内容が儀礼的な範囲を超えた宗教的意味を有していない−などと指摘。 そのうえで、市長が祝辞を述べた行為について、「観光振興に尽力すべき立場で式典に招かれ、社会的儀礼を尽くす目的で行われた。宗教的色彩を帯びない儀礼的行為の範囲で、特定の宗教に対する援助や促進になる効果を伴っていない」と結論づけた。 今回の判断は最高裁大法廷が昭和52年、津地鎮祭訴訟判決で示した「目的が宗教的意義を持ち、効果が宗教への
白山市の角(かど)光雄市長が、神社の記念式典に公用車で出席して祝辞を述べたのは憲法の政教分離原則に違反するとして、同市内の男性が市長を相手取り、公金の返還を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷は22日、2審・名古屋高裁金沢支部の違憲判決を破棄する「合憲」判断を下した。角市長は市役所で取材に応え、「適切に判断していただいた。(祝辞は)白山ろくが観光面で力を付けてほしいという願いで行ったものだ」と述べた。 問題になったのは2005年6月に開催された白山比?(ひめ)神社の鎮座2100年大祭に伴う事業の記念式典。角市長は市の職員を伴い、式典会場に公用車で出席して祝辞を述べた。 2008年4月の2審判決は、大祭を「神社の個別的祭事で、観光イベントとして習俗化されていない」とし、角市長が式典で祝辞を述べた行為を「宗教的活動にあたり、公金支出は違法」と判断。公用車を運転した職員の時間外勤務手当2000
結婚している夫婦に生まれた子と比べて、結婚していない男女間の子ども(婚外子=非嫡出子〈ひちゃくしゅつし〉)の遺産相続の取り分を「半分」と定めた民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた裁判で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付することを決めた。7日付。 大法廷は最高裁判例の変更や、法律そのものが憲法に違反するかどうかの判断をする場合などに回付される。婚外子の相続差別規定について、最高裁は1995年に「合憲」とする大法廷の決定を出し、その後、小法廷でも結論としては同様の判断が続いていたが、少数意見で違憲性を指摘する裁判官も絶えなかった。大法廷回付により、15年前の判例が見直される可能性が出てきた。
判決を前に、訴えを起こした主婦(左)と打ち合わせする江崎鶴男税理士=2日、長崎市住吉町、延与写す 一人の主婦と税理士の素朴な疑問が、税金の取り扱いに変更を迫った。生命保険金に対する数十年来の課税実務を「二重課税」と判断した6日の最高裁判決。訂正を申し立ててから最高裁まで約7年に及ぶ闘いを終えた2人は、「同じ立場の人たちのためにもなる判決だ」と喜んだ。 長崎市の主婦(49)が、夫の生命保険金を受け取ったのは2002年11月。電気工事業を営んでいた夫が「万一のとき、家族が困らないように」とかけてくれたものだった。すべて一括で受け取るか、一部を年金にするか選べる保険で、保険会社から「違いはない」と説明された。 当時、小学4年と中学3年の娘がいた。「娘たちが大きくなるとき、少しずつ使えたらいい」と年金を選択。保険会社からの通知で1回目の年金230万円から、所得税約22万円が源泉徴収されている
葬儀場から道路を挟んだ隣地の民家に住む京都府宇治市の男性(53)が、平穏な生活を送る権利を侵害されたとして、葬祭会社に目隠し用のフェンスのかさ上げと損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が29日、最高裁第3小法廷であった。 堀籠幸男裁判長(退官のため那須弘平裁判官代読)は同社に20万円の支払いとフェンスを1・2メートル高くするよう命じた2審判決を破棄し、男性の請求を棄却。男性の逆転敗訴が確定した。 訴訟では、男性宅の2階の部屋から葬儀の出棺などの様子が見えることが、我慢すべき迷惑の限度を超えて違法と言えるかどうかが争点となったが、判決は「男性が強いストレスを感じているとしても、主観的な不快感にとどまる」と指摘。「葬儀場の営業が、男性が平穏に日常生活を送る権利を侵害しているとは言えない」と結論づけた。 判決によると、男性は1994年、同市内に2階建ての自宅を新築したが、2005年に葬祭会社が幅約1
女子中学生にみだらな行為をしたとして逮捕され、起訴猶予となった沖縄県内の公立中学校の男性教諭(37)(休職中)が「県警の実名発表で名誉を傷つけられた」などとして同県に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は教諭の上告を退ける決定をした。 決定は4日付。教諭の敗訴が確定した。 1、2審判決によると、県警は2007年3月、教諭を同県青少年保護育成条例違反容疑で逮捕し、その事実を教諭の実名とともに発表したが、那覇地検は同11月に起訴猶予とした。 1審・那覇地裁と2審・福岡高裁那覇支部は「(否認するなど)逮捕の必要性があった」と指摘した上で、「県警が実名で発表したことは社会的に許容される」としていた。
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